コラム

2024.02.27
美容師の産休・育休の取得方法と注意点
美容師は立ち仕事が多く、体力を使う仕事です。そのため、妊娠・出産を機に仕事を辞めてしまう人も少なくありません。しかし、近年は育児休暇制度が充実し、産休・育休を取得しながら仕事復帰する美容師も増えてきています。本記事では、美容師の産休・育休の取得方法と注意点について詳しく解説します。
ここでは、産休と育休それぞれの概要と取得条件を解説します。
産休・育休中は、お金に関しての心配ごとがある人も多いのではないでしょうか。実は産休・育休中には、申請すればもらえる手当が多くあります。産休・育休中にもらえる手当は、大きく分けて以下の4種類あります。
産休・育休の取得条件
ここでは、産休と育休それぞれの概要と取得条件を解説します。
産休
産休とは、出産前の準備期間(産前休業)と産後の体力回復期間(産後休業)を合わせた休暇のことを指します。産休は法律で定められており、すべての女性労働者が取得することができます。法律によって義務付けられているので、会社は拒否できません。もちろん、美容師も他の職業と同じように、産前6週、産後8週の産休を取得可能です。雇用形態による違いもありません。 産前: 出産予定日(多胎妊娠の場合は14週間)の6週間前から休むことができます。 産後:産後休業として必ず出産の翌日から8週間必要です。ただし、産後6週間後に本人が請求し、医師によって認められた場合は就業可能です。育休
育休とは、子どもを養育するために取得できる休暇のことです。子どもが1歳になるまで取得でき、最大2歳まで延長可能で、男性でも取得可能です。育児・介護休業法という法律で定められており、男女すべての労働者が取得することができます。もし、勤務先の就業規則に育休に関する規定がない場合でも、法律に基づいて育休を取得することが可能です。会社側は、この休業の申し出を拒むことができません。対象となる労働者
育休に関しては、対象が以下のように定められています。 ・原則として、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者 ・日々雇い入れられる者は除外 ・期間を定めて雇用される者は、申し出時点において、子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合は、育休が可能 ・労使協定で定められた一定の労働者も育休は取得不可 アルバイトやパートなど、1日の労働時間が通常よりも短くても、期間の定めがない労働契約の場合は育休を取得することが可能です。 出典:厚生労働省「育児休業制度」 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf 「育児休業特設サイト」 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/ 「出産育児休業」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174138.pdf産休・育休の取得手続方法
産休・育休を取得するには、雇用主に産休・育休の申し出をする必要があります。会社に口頭または書面で意思を伝えましょう。会社によっては、専用の申込書がある場合があります。産休の取得方法
産前の女性が申請した場合、産前6週間(双子の場合は14週間)から取得可能です。ただし、本人が希望する場合、出産前日まで働くことも可能です。産後は、出産の翌日から8週間まで取得できます。育休の取得方法
育休も、雇用主に対して申し出を行います。育休は、一定の時期に一定の方法で行う必要があります。申し出の回数は、原則として1人の子どもにつき1歳までは2回、1歳6か月および2歳までは1回です。 雇用主は、育休の申し出がなされたときは、育児休業開始予定日および育児休業終了予定日等を労働者に速やかに通知する必要があります。産休・育休中にもらえる手当
産休・育休中は、お金に関しての心配ごとがある人も多いのではないでしょうか。実は産休・育休中には、申請すればもらえる手当が多くあります。産休・育休中にもらえる手当は、大きく分けて以下の4種類あります。





